2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
条例における加熱式たばこの取扱いにつきましては、例えば、最近条例を制定いたしました東京都、静岡県、それから千葉市におきましては、いずれも改正健康増進法での取扱いと同様、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室で喫煙できる取扱いとなると承知しているところでございます。
条例における加熱式たばこの取扱いにつきましては、例えば、最近条例を制定いたしました東京都、静岡県、それから千葉市におきましては、いずれも改正健康増進法での取扱いと同様、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室で喫煙できる取扱いとなると承知しているところでございます。
今回、加熱式たばこ専用喫煙室で飲食可能ということにされたこと、ここに僕も個人的にはすごく問題意識を持っていて、結局飲食可能にするということは、例えばグループで行きました、いや、加熱式たばこだから大丈夫と言って飲食可能なその加熱式たばこ専用室にグループで入りました。でも、受動喫煙望まない人がそこにいる、非喫煙者ですね。
ところで、今日も石橋委員からもありましたが、例えば加熱式たばこ専用喫煙室がどれぐらいの大きさか。独りぼっちで御飯食べるぐらいの場所だったらいいけれど、いやあ、みんなで行こう、害がないからぐらい広いと、結局これは何なんだというふうになるんですよね。 第二種施設等の管理権原者は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。この基準を早期に示すべきではないか。
○福島みずほ君 加熱式たばこ専用喫煙室では御飯が、飲食可です。そうすると、そこでみんなが集まって御飯を食べるというふうなスペースにはすべきでないと、受動喫煙の問題がありますから。是非その点は考慮していただきたいというふうに思います。
最後に、加熱式たばこについてはまだ受動喫煙による健康影響が科学的に証明されていないことから、加熱式たばこ専用喫煙室に関する技術的基準についてはあらゆる店舗で容易に実現できるものとするようお願い申し上げます。 以上、私どもの意見と要望の一端をお話しさせていただきました。私ども生活衛生同業組合の人間にも家族がおります。
例えば、喫煙をする方々については、受動喫煙を望まない方を喫煙可能な場所に連れていくことは避けるべきであること、職場において喫煙をしない従業員や秘書の方が頻繁に立ち入るような執務室を加熱式たばこ専用喫煙室にするようなことは避けるべきといった内容なども盛り込んでいくことを考えております。
今回の法案におきましては、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙とすることといたしており、職場のオフィスや会議室も原則屋内禁煙となり、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室内でのみ喫煙が可能となります。
加熱式たばこ専用喫煙室というのを造られることになっておりまして、これ、当分の間、そこにおきましては飲食が可なんですね。飲食を共にすることができるという形になっております。こうなりますと、私は、時として、一般の方々、あるいは国民の方々、誤解されるかもしれないという心配があるんです。
今般の法案におきましては、加熱式たばこ専用喫煙室も含めまして、喫煙が可能となります場所に標識の掲示を義務付けることといたしてございます。
加熱式たばこ専用喫煙室では、喫煙をしながらの飲食等も当分の間可能としています。当分の間とはいつまでですか。 二〇二〇年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。世界保健機関、WHOと、国際オリンピック委員会、IOCによる合意文書では、たばこのないオリンピックを実現することがうたわれています。
ところが、加熱式たばこ専用喫煙室は、飲食や読書、パチンコさえ可能となります。長く滞在することにもなり、これでは喫煙率をむしろ上げることになりかねず、看過できません。 加藤大臣は、繰り返し、望まない受動喫煙との言葉を使いました。受動喫煙を望む人など、いるわけがありません。本気で受動喫煙防止を言うなら、一日も早く完全禁煙に踏み出すべきです。また、国会も率先して敷地内完全禁煙にするべきです。
それで、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室又は既存特定飲食提供施設のうち喫煙と表示した店舗などは、二十未満の立入りを禁止します。なぜ二十未満のみに限定するんでしょうか。受動喫煙対策ならば年齢で区切る必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
加熱式たばこについて、本法案におきましては、屋内原則禁煙としつつ、加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合は、非喫煙者も喫煙者もともに安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要という考え方に基づきまして、施設の屋内の一部に設置をできることとしてございます。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
具体的には、非喫煙者も喫煙者も双方がともに安心して施設を利用できる選択肢を設けるという考え方に基づいて、加熱式たばこ専用喫煙室については、非喫煙空間としっかり区分する形で施設の一部に設けることができる、こういった形での整理をさせていただいたところでございます。 いずれにしても、加熱式たばこの健康に対する影響については、引き続き研究をさせていただきたいと思っています。
施設屋内で喫煙可能な場所について、本法案では、加熱式たばこについては、加熱式たばこ専用喫煙室を設ける場合には、喫煙とともに飲食をすることも可能になります。加熱式たばこを吸い、呼気として排出される中には有害物質も含まれます。受動喫煙防止の観点からも、大臣の所信表明の趣旨に照らしても、本法案では不十分と考えますが、政府の見解をお伺いします。